FUNDROP 1号「神奈川県横浜市」賃料保証×買取保証付き
●ファンド概要
神奈川県横浜市旭区に所在するレジデンスアパートの土地及び建物(以下「本物件」といいます。)の運用を行います。本ファンドでは賃料収入を配当の原資とする、「インカム重視」のファンドとなっております。売却の有無に関わらず、運用期間の満了により分配金及び元本の償還をいたします。また分配金及び元本の安全性を高めるため、優先劣後構造・賃料保証・買取保証を採用しております。
出資総額:33,750,000円
優先出資金額:27,000,000円(80%)
劣後出資金額:6,750,000円(20%)
1口:10,000円
最低投資口数:10口
投資可能上限口数:30口
●運用スケジュール
●分配金・元本の安全性を高める仕組み
〇優先劣後構造
本ファンドの出資総額の内訳は、優先出資80%、劣後出資20%の割合となっております。賃料収入の減少や、不動産の売買価格が下落した場合でも優先劣後構造により、減少・下落が20%以内であれば投資家の皆様への分配金・元本に影響はございません。
〇賃料保証(マスターリース契約)
本物件では運用期間中の空室リスクを最小限に運用するために、マスターリース契約(一括借り上げ契約)を結んでおります。これによって賃料収入が保証されるため、投資家の皆様へより確実な分配を目指します。
〇買取保証
本ファンドでは投資申込開始前に当社と株式会社日本保証(以下「日本保証」)間で買取保証契約を締結いたします。日本保証が対象不動産に対して27,000,000円の買取保証を行うことで、元本毀損リスクを最大限軽減する仕組みを採用しています。
※本件は対象不動産に対しての買取保証であり、元本を保証するものではございません。
(元本保証は法律により禁止されております。)
●エリア情報
本物件の最寄り駅である二俣川駅周辺は、横浜市旭区内で最も栄えている地域であり、横浜市における主要な生活拠点となっております。また相鉄線は2019年11月30日に連絡線を新設することにより、JR線直通運転を開始しました。これにより、都心へスムーズにアクセスすることが可能になりました。2022年度には東急線との直通運転を予定しており、さらに都心へのアクセスが大幅に向上することが期待されます。
名称 |
FUNDROP 1号「神奈川県横浜市」 |
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所在地 |
神奈川県横浜市旭区中尾2-23-14 |
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地図 |
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交通 |
相鉄本線「希望ヶ丘駅」徒歩17分 |
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土地 |
権利 |
所有権 |
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地目 |
宅地 |
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面積 |
224.47㎡(登記記録) |
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建物 |
構造 |
木造スレート葺2階建 |
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築年数 |
1987年6月新築 |
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床面積 |
173.90㎡(登記記録) |
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戸数 |
10戸 |
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間取 |
1K ロフト付(2階) |
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法令上の制限 |
都市計画 |
市街化区域 |
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用途地域 |
第1種低層住居専用地域 |
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建蔽率 |
60% |
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容積率 |
100% |
1.出資元本に関するリスク
投資家が行った匿名組合出資に基づき払い込まれた金銭は、その元本の返還が保証されたものではありません。そのため、不動産市場の変動、自然災害等による不動産の滅失・毀損等により不動産価格が減少した場合や、ファンドの事業者の信用状態が悪化した場合、ファンドの営業にあたり想定以上の費用・損失等が生じた場合等には、投資家への利益配当や、匿名組合出資に基づき出資した元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。
2.不動産に関するリスク
不動産市場の変動や、賃料水準・空室率その他の経済的要因、自然災害等の外的要因による不動産の滅失・棄損、土壌汚染等の不動産の瑕疵その他の事由により、ファンドが運用対象としている不動産において、賃料収入が減少し、又は当該不動産の価値が低下することがあります。この場合、投資家への利益配当や、匿名組合出資に基づき出資した元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。
3.ファンド事業者のクレジットリスク
事業者の倒産により、事業者の業務運営に支障をきたした場合には、出資金額全額が返還されないおそれがあります。
4.不動産の流動性に関するリスク
不動産は、個別性が強いために代替性がなく、流動性が低いため、必ずしも想定どおりの時期に、想定どおりの価格で取得・処分できないおそれがあります。
5.匿名組合員出資持分の流動性に関するリスク
投資家が匿名組合出資に基づき取得する匿名組合出資持分は、ファンド運用期間中、事業者の事前の承諾がない限り、原則として、第三者への譲渡が出来ません。また、やむを得ない事情により、事業者が途中解約を通知された場合を除き、ファンド運用期間中の途中解約は原則出来ません。その為、投資家の希望される時点で匿名組合出資持分の譲渡・解約ができず、当該持分を換金出来ないおそれがあります。
6.金融市場に係るリスク
金融商品市場による相場その他の指標にかかる変動等により、事業者や不動産の賃借人へ及ぼす影響により、事業の収益性が悪化するおそれがあります。
7.税制・法規制に関するリスク
税制の変更(増税等)により、損失を被るあるいは当初想定していた利益を逸すること、およびこれにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。
8.利益の分配、出資金の返還事務に伴うリスク
事業者を通じて投資家への利益配当や、投資家が匿名組合出資に基づき出資した元本の返還の事務を行うにあたり、投資家の情報が不正確であった場合や、銀行口座への送金に事務上の不具合又はやむを得ない事情があり適切に事務の履行がなされなかった場合等には、投資家への利益配当や、匿名組合出資に基づき出資した元本の返還が遅滞するおそれがあります。
※買取保証について
1.買取保証の内容
(1)本ファンドの対象不動産は、ONE DROP INVESTMENT株式会社(以下、「甲」といいます。)及び株式会社日本保証(以下、「乙」といいます。)の間における本買取保証契約の目的物となっています。
(2)「本買取保証契約」とは、2.に規定する買取保証期間中に、4.に規定する買取保証履行条件が全て充足された場合において、乙が甲から買取保証履行の請求を受けた場合には、甲及び乙の間で、甲を売主、乙を買主として、3.に規定する買取保証金額において対象不動産を売買する旨の売買契約を締結することを約することを内容とする、甲と乙の間の合意をいいます。
(2)甲は、乙に対して、買取保証提供の対価として、甲乙間で別途定める買取保証料を支払います。当該買取保証料は本ファンドの負担となります。
2.買取保証期間
本買取保証契約の買取保証期間は以下の通りです。
2021年8月2日 から 2022年2月28日まで
3.本買取保証金額
本買取保証契約の買取金額は金27,000,000円です。
4.買取保証履行の条件
乙は、以下の各号に掲げる条件のいずれかひとつにでも該当する場合には、本買取保証契約による買取保証履行の請求に応じる義務を負いません。
(1)甲が、対象物件について、他の販売物件と同等以上の販売活動を行っていないとき。
(2)対象物件が滅失・毀損しているとき。
(3)対象物件に差押・仮差押・仮処分等の保全処分が執られているとき。
(4)対象物件に、抵当権等の担保権が設定されているとき。
(5)甲が本買取保証契約の各条項につき重大な違反をし、乙がその是正を書面にて催告したにもかかわらず、当該書面の受領日(当日を含む。)より14日以内にその違反が是正されないとき。
(6)甲において、不正又は虚偽の申立を行なう等の信義に反する行為があったとき
(7)甲において、手形又は小切手の不渡りがあったとき
(8)甲において、破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始の申立、若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
(9)甲において、仮差押、仮処分、差押、滞納処分又は競売手続の開始があったとき
(10)甲において、営業を停止若しくは廃止し、又は事業譲渡、組織変更、解散、合併の決議をしたとき
(11)甲において、不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業者に係る許可その他保証対象不動産に係る不動産特定共同事業を適法に行うために必要な許認可を失効したとき、又は当該許認可に係る監督官庁から業務改善命令若しくは業務停止命令その他の処分を受けたとき
(12)甲(甲の取締役、監査役、執行役、執行役員、顧問、相談役及びその他実質的に相手方の経営若しくは運営を支配し又は相手方の経営若しくは運営に関与している者並びに本契約に基づく取引において相手方を代理又は媒介する者を含む)が次の各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(i) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構 成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)であるとき、又は暴力団等反社会的勢力が相手方の経営若しくは運営に実質的に関与しているとき。
(ii)自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力又は暴力団等反社会的勢力の関係者を利用するなどしているとき。
(iii)暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(iv)本契約に関連する契約(以下「本関連契約」という)の当事者又は代理若しくは媒介を行う者が暴力団等反社会的勢力であることが判明し、本関連契約の解除その他の必要な措置(以下「本件措置」という)を講ずるよう求められたにもかかわらず、正当な理由なく直ちに本件措置を実施、完了しないとき。
(v) 暴力団等反社会的勢力の間で、法令上の義務がないにもかかわらず、暴力団等反社会的勢力の活動を助長し若しくは運営に資することとなる何らかの関係を有しているとき。
(vi)暴力団等反社会的勢力が経営若しくは運営に関与している企業、団体又は個人であることを知りながら、これを使用しているとき。
(vii)本契約に基づく取引に関し、暴力団等反社会的勢力から不当な介入を受けたにもかかわらず、当該介入の事実に関する報告を怠ったとき。
(viii)暴力的、脅迫的又は威圧的な違法行為を行ったとき。
(ix)偽計又は威力を用いて業務を妨害したとき。
(x) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)及び同施行規則等、企業が反社会的勢力による妨害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)並びに暴力団排除に関する条例のいずれか一つにでも違反したとき。
(13)その他財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(14)所有権移転の時までにサブリース住宅原賃貸借契約を解約し、賃貸人の名義が甲名義に変更されていること
(15)甲を貸主とした賃借人との間の全10室の居住用賃貸借契約書が締結され、同契約書原本(更新含む)がすべて確認できること又、同賃貸借契約に基づく違約金等(名称如何に関わらず)がある場合、甲の責任と負担において、その清算を終了させ、乙に引き渡すこと
(16)所有権移転の時までに賃貸借契約が解除され、賃借人が退去した場合、賃借人に対する預かり敷金または退去修繕費は乙に承継せず、甲の責任と負担において賃借人との退去清算業務および室内を原状回復したのち、乙に引き渡すこと
(17)本件建物の階段部分の一部が隣地(地番:64番4)に越境している件について引渡日前までに隣地所有者(地番:64番4)との間で交わされた越境の覚書原本が確認できるとともに、乙に対して同覚書の権利及び義務の全てが承継できること
(18)本物件に関する登記等の手続きは、乙指定の司法書士に依頼すること。
商号 |
ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
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所在地 |
〒106-6037 |
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代表取締役 |
井筒 秀樹 |
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業務管理者 |
七原 説文 |
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設立 |
平成25年1月 |
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資本金 |
100,000,000円 |
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免許 |
宅地建物取引業 東京都知事(1)第103062号 |